雇用契約書は、労務トラブル防止においてとても重要なポイントになることはご存知だろうか。
労務トラブルで最も多いのは雇用契約の内容を明確にせず、双方で確認していないことによるものだという。
つまり、お互い明確な内容を確認するために雇用契約書を作ることが必須であり、入社する段階で重要になる雇用契約書を作らない先生が全体的に多く見受けられるが、雇用契約書を作らないということは非常に危険だと社会保険労務士の長友秀樹氏は言う。
厚生労働省令(労働基準法施工規則 第5条)によると、スタッフを雇用する際に必ず書面にて明示しなければならない事項がある。
1.雇用期間
2.勤務場所
3.業務の内容
4.始業・終業時刻及び休憩時間、休日または勤務日、休暇
5.所定外労働等(休日勤務など)
6.賃金
7.退職に関する事
雇用契約書を作成し被雇用者との契約を結ぶ際には、法律で定められた義務を遵守し、被雇用者との間に誤解がないような記載をする必要があり、そのポイントを紹介する。
1. 法律で定められた明示事項は漏れることなく記載すること
特に給料の金額や各種手当をつけるのであればその金額を明示することが重要な項目になってくる。よくありがちなこととしては、ネットや書店等の雛形を使う際にはそれが最新の法律に基づいたものなのか確認してから使用するようにしなければならない。
また、入手した雛形を自己判断でフォームの変更や削除をして使用すると、法令違反になる恐れがあるので注意する。
2. 雇用契約書は常勤・パートの全員に交付する
常勤の職員にはもちろんだが、非常勤の職員に対しても契約期間や勤務時間等は必ず、書面交付する必要が有る。
昨今は非常勤・パート職員とのトラブルが増えているので、特に注意する。
3. 更新手続きが必要な場合は怠らない
有期雇用の場合、契約更新手続きを怠ったり形骸化していると、無期雇用とみなされ、雇止めができなくなる恐れもあるので契約期間が終了したら再度更新手続きを行う必要が有る。
ホワイトクロスでは、社労士の長友先生に監修いただき、院判を押すだけで使用可能なテンプレートを用意。
スタッフとの契約を行う際にぜひ役立てていただきたい。