一億総活躍社会に向けた取り組みの一つとして、2019年に大企業を皮切りに施行が開始された働き方改革関連法。2024年4月には「医師の働き方改革」という新制度が施行されるなど、国民全体の働き方が変わりつつあります。
これにより、労働時間の制限や有給休暇の取得義務が求められるなど、労働者にとっては好都合である一方で、雇用主の先生としてはその対応にご苦労されることも多いのではないでしょうか。
今回は、歯科医院の働き方に関する歯科医師統計です。
すべての先生に対して「就業規則の有無」とその理由、院長限定で「就労規則の追加調査」と「休業補償額」についてお伺いします。
回答はこちらボタンより、当てはまる選択肢をお選びください。
調査1「医院に就業規則はありますか?」
現在働いている医院に就業規則はありますか? 2. ない 3. わからない/その他 |
補足・就業規則とは・・
労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集。
常時10人以上の労働者を使用する事業所において、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられている。(労働基準法第89条、90条より一部抜粋)
医院に就業規則がある方は、コメント欄でどのような規則の内容であるのかを教えてください。
また、医院に就業規則があると答えた院長先生は、1-1「どのような内容の就業規則がありますか?」、医院に就業規則がないと答えた院長先生は、1-2「就業規則を設けない理由は?」にもご参加ください。
追加調査1-1※調査1で「ある」と答えた院長限定
【調査1で就業規則があると答えた院長限定調査】 2. 賃金関係(賃金および昇給・賞与、家族手当や通勤手当、支払いなど) 3. 退職関係(退職や解雇、定年、退職手当など) 4. 採用関係(採用手続や試用期間など) 5. 服務関係(服装や頭髪の規定など) 6. 休業関係(産休・育休・介護休業など) 7. 安全衛生関係(健康診断や災害補償など) 8. 休暇関係(年次有給休暇、慶弔休暇、病気休暇など) 9. ハラスメント関係 11. 副業・兼業 12. その他 |
コメント欄では、規則制定時のご苦労や、顧問社労士の有無などを教えてください。
追加調査1-2※調査1で「ない」と答えた院長限定
【調査1で就業規則がないと答えた院長限定調査】 2. 顧問社労士がいないから 3. 面倒/よくわからないから 4. 設けている/設けようとしている最中である 5. 特に理由はない 6. その他 |
コメント欄には、就業規則を設けていない本当の「心の声」など、ご自由にご記入ください。
調査2「休業補償の額はいくらですか?」※すべての院長限定
【院長限定調査】 2. 31万円以上50万円未満 3. 51万円以上75万円未満 4. 76万円以上100万円未満 5. 101万円以上150万円未満 6. 151万円以上200万円未満 7. 201万円以上 8. 休業補償に加入していない |
コメント欄では、休業補償の掛け金の額や、加入している組合の名称などを、公開できる範囲で教えてください。
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