歯科医院においては人材が貴重な経営資源となる一方で、スタッフの労務を一番の課題とする先生が多くいらっしゃいます。
労働基準法89条では、常時10人以上(パート・アルバイト等も含む)の事業所に就業規則の作成を義務付けています。
歯科医院の平均従業員数は約4.6人(厚生労働省 平成26年医療施設調査より算出)と言われています。
しかし、従業員が10人以下の場合においても、就業規則はその効果を発揮するものです。
また、就業規則には絶対的・相対的必要記載事項の他に、任意的記載事項があり、ここに医院オリジナルの服務規律等を自由に定めることができます。
そこで、会員の皆様にお伺いします。
先生のクリニックでは、就業規則を作成していますか?下記の中から当てはまるものを一つお選びください。
1. 作成している
2. 作成していない
3. 分からない
4. その他
コメント欄にはその理由(作成のきっかけ・タイミング等)や先生の医院のオリジナルの規定などをご記入ください。
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執筆者
WHITE CROSS編集部
臨床経験のある歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科関連企業出身者などの歯科医療従事者を中心に構成されており、 専門家の目線で多数の記事を執筆している。数多くの取材経験を通して得たネットワークをもとに、 歯科医療界の役に立つ情報を発信中。